新規投稿者 阿座上洋吉
投稿日 9/17(水) 22:16:37
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1.共同企業体の法律的根拠
共同企業体とは、数社の企業が特定の事業を営むことを目的として結成した集団をいう。この集団の法律的根拠は、民法第667条の規定「組合契約は各当事者が出資をなし共同の事業を営む契約・・・」によって出来た集団である。民法上の組合契約とは何か、これは協同組合法に基づく組合のように法律上独立した法人格があるのではなく、構成員によって共同の事業を営むことを約した集団に過ぎないのである。構成員が共同企業体の共同事業営むのであるから構成員の身分が重なっているのである。そのため共同企業体は集団ではあるが独立した法律上の身分ではない。したがって共同企業体が営む事業部分の財産は、集団としての構成員の共有財産であり、民法第668条には「各組合員の出資其の他の組合財産は総組合員の共有に属す」と規定している。
2.共同企業体の誤解の根源
以上のごとく共同企業体は各構成員から独立した法律上の身分があるわけではない。それを共同企業体の関係者の中には法律上の解釈を勘違っているものが多い。間違いの根源は、共同企業体が独立した身分があるかのような誤解をしている。共同企業体は構成員が出資する団体であり、構成員の身分から独立した存在と解釈するための誤解は、会計学的に共同企業体について会計中心点が存在するため独立会計によって共有財産を管理しなければならない。これがあたかも独立企業が存在するかに見えるのである。しかしこれは企業実体の公準といって法律上の身分がなくとも共有財産としてする必要があるための措置である。この企業実体の公準を勘違いして法律上の独立したかに誤解をしてはいけない。
3.法的独立していると誤解した事例
共同企業体が独立した存在と勘違いしているため、共同企業体が受注の受け皿となってしまう。そのため構成員は共同企業体からの下請企業との解釈となるため、構成員が共同企業体から一括下請をする関係になるため、建設業法第22条の「一括下請の禁止」の規定に抵触し違法行為となる。このような解釈は共同企業体が独立した人格があると勘違いしているため起きる誤解である。
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