328.工期短縮の努力と監督員の意識
新規投稿者 阿座上洋吉  投稿日 08/11/5(水) 12:11:42  返信も含め全削除

<アンケートの意見に>
 専門技術者養成講座のアンケートの前週の意見で「現場で効率を上げて工期を短縮して完成しても,発注者は工期が残っているという理由で,なかなか検定してくれない。」という意見があった。この意見に類似するアンケートが特に多かった。これだけ監督員の影響が大きいことを表しており,施工業者の技術者は監督員に十分に説明しなければならないことが多い。受注者の立場で訴えることができないのであれば,建設業協会等の団体を通して強く伝えるべきであって,施工上の裁量権まで監督員が口出しすることはいけないのである。

1.監督員の勘違い
 監督員は,現場の施工に関する発注者側の責任者として,仕様書通りの施工が進んでいるかの検証する立場にあるが,構造等の設計に関するものや,材質等については厳しくチェックすることは当然であるが,100人工の作業を5人体制で施工し20日で完成しようが,10人施工によって10日で完成させようが,現場技術者の裁量の問題である。しかしこの施工期間の短縮は,共通仮設材のレンタル料等に大きく影響するため,工期短縮の努力はコスト縮減に重要である。これに対して発注者の一部に工期短縮して施工したのであるから,そのレンタル料の軽減分は返還すべきであるという意見がある。たしかに1日\10,000で20日の積算であれば\200,000となるが,10日で積算すれば\100,000に軽減される。では余剰な\100,000は返還してもらいたいという考えが出るのであろう。

2.無謀な理由
 上記のような作業方法まで指示するのであれば,請負契約による施工行為ではなく,直営による施工の場合か,委託事業としての行動である。中でも極端な事例としては,港工事で用いるケーソンの運搬について,10トントラックで1個ずつ運ぶ積算になっていたものを,施工業者は,燃料の節約と交通事故遭遇機会を軽減するため,20トントラックによって2個ずつ運んでいたら,監督員の指示で仕様書どおりに10トントラックによって強制的に運搬させられた案件があった。ここまで監督員が言うなら,仕様書通りに積算した予定価額まで請求できるようにしなければならないはずである。

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